いよいよ平成から令和の時代に入りました。
そこでちょっと疑問なことがありました。
新天皇陛下が即位したら、旧天皇陛下の誕生日はお休みになるのか?平日になるのか?
ちょっとその辺りを確認してみました。
さらに、過去の天皇陛下の誕生日は現在どうなっているのか?お休みとなっているのか否か、その辺り調べてみました。
前天皇(上皇)誕生日は令和時代もお休み?
令和の時代となり平成時代の天皇陛下は上皇となられました。
さて、平成時代は12月23日が天皇陛下の誕生日ということで国民の祝日でした。
令和の時代には12月23日はどのような扱いになるのでしょうか?
こちらは政府が平成29年12月21日に、天皇陛下退位後の12月23日は当面の間平日にする検討に入ったとの報道がなされています。
菅官房長官が、「どのような日を国民の祝日にするかは多様な論点がある。皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」とコメントを発表しています。
結論としては、令和元年の12月23日は平日となります。
やはり、天皇陛下がいる中で上皇の誕生日を休日とすることは、二重権威となるというのが理由となります。
クリスマスシーズンでお休みであった方がうれしいのですが、令和元年からは平日になるのは残念ですね。
新天皇誕生日はいつなの?
新天皇誕生日は2月23日となります。
新天応陛下即位が5月1日なので、新天皇の誕生日による祝日は令和2年2月23日が最初となります。
ちなみに令和2年(2020年)2月23日は日曜日にあたることから、振替休日で2月24日の月曜日もお休みになります。
過去の天皇陛下の誕生日は現在休みなの?
明治天皇の誕生日はどうなっているのでしょうか?
こちらは11月3日「文化の日」として休日となっています。
明治天皇の誕生日は休日になった理由は、国民からの強い願いによって実現しました。
「明治天皇が近代日本の礎を築いた功績を後世に伝えていくため11月3日を祝日にしてほしい」との国民が運動を起こし、昭和2年(1927年)に明治節という名称で祝日になりました。
しかし、太平洋戦争による敗戦の後の昭和22年にGHQによって、明治節の廃止されました。
その後、日本国憲法の公布日を明治節である11月3日として「憲法記念日」にしようとしたが、こちらもGHQに反対されました。憲法記念日と天皇誕生日を結びつけるのが嫌であったのでしょう。
そこで、憲法記念日じゃなければOKということで、平成23年(1948年)に自由と平和を愛し、文化をすすめる」ということ文化の日程とされました。
明治天皇の誕生日は、紆余曲折ありながら現在は、文化の日としてお休みとなっています。
大正天皇の誕生日はどうだったのでしょうか?
大正天皇の誕生日は8月31日です。
こちらは国民の祝日とはなりませんでした。
昭和天皇はどうでしょうか?
昭和天皇は4月29日が誕生日でした。
こちらは、GW真っ只中であり、国民生活への影響を懸念されて「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐぐむ」ことを趣旨として「みどりの日」となりました。
その後、4月29日は昭和の激動を忘れないためいにも、「昭和の日」としようという声が出て、平成17年の祝日改正法によって、4月29日は昭和の日となりました。
ちなみに「みどりの日」はちゃっかり移動して5月4日になりました。
ここは働きすぎの日本人の総労働時間削減をしようという政府側の狙いもみえますね。
でも一般国民にはうれしいお休みです。