
四日市市で発生した地下駐車場の水没事故に関して、地下に取り残されたクルマの保険の適用についてはどうなるのでしょうか?
目次
✅ 保険の適用について
1. 自賠責保険は対象外
- 自賠責保険(強制保険)は「対人事故」の補償が目的であり、車両の損害や自然災害による水没被害は補償対象外です 。
2. 車両保険に加入していれば補償される可能性あり
- 任意保険の「車両保険」に加入している場合、契約内容によっては自然災害(洪水・豪雨など)による水没被害が補償されるケースが多いです 。
- ただし、免責金額や補償範囲の確認が必要です。
❌ 車両保険未加入の場合の対応
車両保険に加入していない場合は、以下のような対応が必要になります:
1. 駐車場管理者との交渉
- 民法上、駐車場管理者には「善良な管理者としての注意義務」があり、予見可能な被害を防ぐ責任があります。
- 今回の事故では、止水板の設置が間に合わなかったことが問題視されており、管理者の過失が問われる可能性があります。
2. 交渉のステップ
- 被害状況の記録(写真・日時・場所など)
- 駐車場契約内容の確認(利用規約など)
- 弁護士への相談(交渉が難航する場合)
💡 今後の対策と保険見直しのポイント